三段対照式 交通実務六法 定期購読・最新号・バックナンバー
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本・雑誌 | 三段対照式 交通実務六法 |
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本・雑誌内容 | 第一線警察官が、交通警察行政の現場で個々の事案に対処するに当たり、簡便かつ迅速に根拠法令を引くことができるよう、道路交通法の各条文に対応する同施行令、同施行規則の関係条文及び判例等を同一ページに登載した「三段対照式」法令集。 ★見やすく、便利。そして豊富! ★必要かつ十分、しかも最新! ★充実した検索方法 ★より身近に、より幅広く |
本・雑誌内容詳細 | 第一編 道路交通 ★道路交通法事項索引★ ○道路交通法(昭三五法一〇五) ○道路交通法施行令(昭三五政二七〇) ○道路交通法施行規則(昭三五総府令六〇) ○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平四国公委規一七) ○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則附則第三項の規定に基づき告示(平五国公委告五) ○確認事務の委託の手続等に関する規則(平一六国公委規二三) ○道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件(令元国公委告四六) ○故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭三五総府・運令一) ○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平六国公委規一) ○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものを定める件の全部を改正する件(平二八国公委告三二) ○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平六国公委規二) ○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の規定に基づき、日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを定める件(平七国公委告五) ○技能検定員審査等に関する規則(平六国公委規三) ○技能検定員審査等に関する規則の規定に基づき、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する教習であって国家公安委員会が指定するもの及び国家公安委員会が指定する審査細目を定める件(令元国公委告五二) ○道路交通法施行規則第三十三条第四項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置に関する件(平一六内府告二八七) ○道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件(平六国公委告四) ○運転免許に係る講習等に関する規則(平六国公委規四) ○運転免許に係る講習等に関する規則第七条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一〇国公委告三) ○道路交通法の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(令元国公委告五一) ○外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平六国公委規五) ○自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する公益法人を指定する件(平六国公委告一〇) ○指定講習機関に関する規則(平二国公委規一) ○指定講習機関に関する規則第五条第五号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一四国公委告三六) ○国家公安委員会が指定する講習を定める件(平三国公委告二) ○運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一九国公委告一〇) ○交通事故調査分析センターに関する規則(平四国公委規九) ○交通事故調査分析センターに関する規則第三条第二項前段の規定に基づき届出があった事故例調査に従事する職員の身分を示す証票の様式を告示(平五国公委告二) ○原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平四国公委規一九) ○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平六国公委規二七) ○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平二国公委規七) ○交通安全活動推進センターに関する規則(平一〇国公委規三) ○運転免許取得者教育の認定に関する規則(平一二国公委規四) ○運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(平二八国公委告三三) ○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平一一国公委告一六) ○工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令(昭三五総府・建令二) ○道路交通法施行規則第一条の二の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとされることとなる三輪以上のものを指定する件(平二総府告四八) ○内閣総理大臣が指定するカタピラを有する自動車を定める件(平一六内府告一二六) ○車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める件(平二一内府告二四九) ○内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平二一内府告三) ○重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準を定める件(平二一国公委告八) ○交通の方法に関する教則(昭五三国公委告三) ○交通安全教育指針(平一〇国公委告一五) ○座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭六〇国公委規一二) ○交通事件即決裁判手続法(昭二九法一一三) ○交通事件即決裁判手続規則(昭二九最規一四) ○交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭五八政一〇四) ○自動車安全運転センター法(昭五〇法五七) ○自動車安全運転センター法施行規則〔抄〕(昭五〇総府令五三) ○自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭三七法一四五) ○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭三七政三二九) ○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平三国公委規一) ○道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭三五総府・建令三) ○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭四一法四五) ○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭四一政一〇三) ○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭四一総府・建令一) ○指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平一〇国公委規一三) ○指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平二八国公委規一九) 第二編 交通安全対策 ○交通安全対策基本法(昭四五法一一〇) ○交通安全基本計画要旨(平二八中央交通安全対策会議) ○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭五五法八七) ○自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平六国公委規一二) ○交通政策基本法(平二五法九二) 第三編 道路及び交通施設 ○道路法(昭二七法一八〇) ○道路法施行令(昭二七政四七九) ○道路法施行規則〔抄〕(昭二七建令二五) ○道路構造令(昭四五政三二〇) ○道路構造令施行規則(昭四六建令七) ○共同溝の整備等に関する特別措置法(昭三八法八一) ○車両制限令(昭三六政二六五) ○車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭三六建令二八) ○国土開発幹線自動車道建設法〔抄〕(昭三二法六八) ○道路整備特別措置法〔抄〕(昭三一法七) ○道路整備特別措置法施行規則〔抄〕(昭三一建令一八) ○高速自動車国道法(昭三二法七九) ○高速自動車国道法施行令(昭三二政二〇五) ○高速自動車国道の路線を指定する政令(昭三二政二七五) ○一般国道の路線を指定する政令(昭四〇政五八) ○幹線道路の沿道の整備に関する法律〔抄〕(昭五五法三四) ○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令〔抄〕(昭五五政二七三) ○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則〔抄〕(昭五五建令一二) ○自転車道の整備等に関する法律(昭四五法一六) ○駐車場法〔抄〕(昭三二法一〇六) ○駐車場法施行令〔抄〕(昭三二政三四〇) ○自動車ターミナル法〔抄〕(昭三四法一三六) ○自動車ターミナル法施行規則〔抄〕(昭三四運令四七) ○自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭三四政三二〇) ○特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令(令二国交令九一) 第四編 道路運送車両 ○道路運送車両法(昭二六法一八五) ○道路運送車両法施行令(昭二六政二五四) ○道路運送車両法施行規則(昭二六運令七四) ○自動車登録令〔抄〕(昭二六政二五六) ○自動車登録規則〔抄〕(昭四五運令七) ○自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭四五運令八) ○道路運送車両の保安基準(昭二六運令六七) ○道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〔抄〕(平一四国交告六一九) ○道路運送車両の保安基準第三十一条第十四項、第十五項、第二十三項及び第二十四項に基づき、自動車から排出される排出物の基準等に関する事項を定める告示(平一三国交告一二九四) ○道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平一五国交告一三二〇) ○道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平一五国交告一三一八) ○自衛隊法〔抄〕(昭二九法一六五) ○自動車点検基準(昭二六運令七〇) ○自動車型式指定規則〔抄〕(昭二六運令八五) ○指定自動車整備事業規則〔抄〕(昭三七運令四九) ○自動車事故報告規則〔抄〕(昭二六運令一〇四) ○道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭三九法一〇九) 第五編 自動車損害賠償保障 ○自動車損害賠償保障法〔抄〕(昭三〇法九七) ○自動車損害賠償保障法施行令〔抄〕(昭三〇政二八六) ○自動車損害賠償保障法施行規則〔抄〕(昭三〇運令六六) ○独立行政法人自動車事故対策機構法〔抄〕(平一四法一八三) 第六編 道路運送事業 ○道路運送法(昭二六法一八三) ○道路運送法施行令(昭二六政二五〇) ○道路運送法施行規則〔抄〕(昭二六運令七五) ○旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭三一政二五六) ○旅客自動車運送事業運輸規則(昭三一運令四四) ○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平一三法五七) ○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平一四政二六) ○国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平一四国公委規一一) ○国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平一四国交令六二) ○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平一四内府令三五) ○タクシー業務適正化特別措置法〔抄〕(昭四五法七五) ○タクシー業務適正化特別措置法施行規則〔抄〕(昭四五運令六六) ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平一八法九一) ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平一八政三七九) ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平一八国交令一一〇) ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平一八国公委規二八) ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令(平一八内府・総・国交令一) ○移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平一八国交令一一一) ○移動等円滑化のために必要なバス車両の構造及び設備に関する細目を定める告示(平一二運告三四九) ○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平一九法五九) ○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平一九政二九七) ○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(平一九国交令八〇) ○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域公共交通再編実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平一九内府・国交令二) ○地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(平二六総・国交告一) ○特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平二一法六四) ○特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平二一国交令五八) ○特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針(平二一国交告一〇三六) ○貨物利用運送事業法(平元法八二) ○貨物運送取扱事業法の施行に伴う経過措置等に関する政令(平二政二一〇) ○貨物利用運送事業法施行規則(平二運令二〇) ○貨物自動車運送事業法(平元法八三) ○貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(平二政二一三) ○貨物自動車運送事業法施行規則(平二運令二一) ○貨物自動車運送事業輸送安全規則(平二運令二二) ○土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭四二法一三一) ○土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭四二政三六三) ○土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭四二運令八六) ○土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(昭四三通産・運令一) ○放射性同位元素等車両運搬規則(昭五二運令三三) ○核燃料物質等車両運搬規則(昭五三運令七二) ○特定物質の運搬の届出等に関する規則(平七国公委規四) ○届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則(平一九国公委規五) ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭二七法一二三) 第七編 軌道 ○軌道法〔抄〕(大一〇法七六) ○軌道運輸規程(大一二鉄道令四) ○軌道運転規則(昭二九運令二二) ○鉄道営業法〔抄〕(明三三法六五) 第八編 環境保全 ○環境基本法(平五法九一) ○大気汚染防止法〔抄〕(昭四三法九七) ○大気汚染防止法施行令〔抄〕(昭四三政三二九) ○大気汚染防止法第二十一条第一項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める省令(昭四六総府・厚令二) ○大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令(昭四三運令五八) ○自動車排出ガスの量の許容限度(昭四九環告一) ○交通公害に係る大気の汚染、騒音及び振動を定める命令(昭四六総府・厚令一) ○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平四法七〇) ○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平四政三六五) ○自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(平四総府令五三) ○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平二法五五) ○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平二政三七一) ○スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則(平三総府令六) ○騒音規制法〔抄〕(昭四三法九八) ○騒音規制法第二条第四項の自動車を定める省令(昭四六運令三七) ○騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平一二総府令一五) ○自動車騒音の大きさの許容限度(昭五〇環告五三) ○騒音に係る環境基準について(平一〇環告六四) ○振動規制法〔抄〕(昭五一法六四) ○振動規制法施行令〔抄〕(昭五一政二八○) ○振動規制法施行規則〔抄〕(昭五一総府令五八) 第九編 条約 ○道路交通に関する条約〔抄〕(昭三九条約一七) ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定〔抄〕(昭三五条約七) ○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭二七法一三八) ○外交関係に関するウィーン条約〔抄〕(昭三九条約一四) 第十編 関係法令 ○警察法〔抄〕(昭二九法一六二) ○警察法施行令〔抄〕(昭二九政一五一) ○警察官職務執行法(昭二三法一三六) ○刑法〔抄〕(明四〇法四五) ○自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平二五法八六) ○自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令(平二六政一六六) ○刑事訴訟法(昭二三法一三一) ○犯罪捜査規範(昭三二国公委規二) ○行政手続法(平五法八八) ○少年法〔抄〕(昭二三法一六八) ○消防法〔抄〕(昭二三法一八六) ○災害対策基本法〔抄〕(昭三六法二二三) ○災害対策基本法施行令〔抄〕(昭三七政二八八) ○災害対策基本法施行規則〔抄〕(昭三七総府令五二) ○大規模地震対策特別措置法〔抄〕(昭五三法七三) ○大規模地震対策特別措置法施行令〔抄〕(昭五三政三八五) ○電波法〔抄〕(昭二五法一三一) ○屋外広告物法〔抄〕(昭二四法一八九) ○軽犯罪法(昭二三法三九) ○公職選挙法〔抄〕(昭二五法一〇〇) ○国家賠償法(昭二二法一二五) 第十一編 参考資料 ○反則手続と刑事手続 ○交通反則通告手続 ○指示・使用制限のフロー ○放置駐車違反の責任追及の流れ ○交通切符等の適用の対象となる車両等の種類 ○保安基準適用時期一覧 ○反則金一覧表 ○交通違反等の点数一覧表 ○交通事故の場合の付加点数 ○処分基準点数 ○制動距離と摩擦係数から速度を推定する方法 ○車両の外観図 ○乗用自動車の構造図 ○人体外部の名称 |
プロダクトNo | 1281687286 |
出版社 | 東京法令出版 |
発売日 | 10月の3日 |
販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
本の定期購読をしてみると新しい世界が開けてきます。毎月本屋に足を運ばなくてもいいし、買い忘れもなくなる。そして届く喜びが味わえます。会社、お店に雑誌を置いてお客様の満足度を高めるという
やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
フジサンのサービスは長く続いているので安心です。老舗と言った感じでしょうか、しっかりしている会社での購入のほうが安心ですね。
※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
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