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| 本・雑誌 | 判例地方自治 |
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| 本・雑誌内容 | 地方公共団体が当事者となっている行政・民事の裁判例(地方自治判例)を収録。重要な判例には解説等を登載。あわせて、連載講義や訴訟情報など実務記事も多数収録。 |
| 本・雑誌内容詳細 | 連載・記事 ○はんれい最前線 私会計の給食食材も公有物品?廃棄直前の食材を窃取した事案に裁判所の判断は? 藤原孝洋(弁護士)/古田 隆(大阪経済法科大学法学部准教授、元神戸市) ○自治体法務の風を読む 第120回 自治体契約の「自治体有利」を見直す 神戸市行財政局法務支援専門官(弁護士) 稲田 優 〇法律相談 住民対応における方法の制限の可否 弁護士 小林大祐 上司、部下及び委託先に対して威圧的言動等を繰り返す職員への対応 弁護士 大田裕章 〇訴訟情報 議会が町長の給与減額条例改正を議決したのは裁量権の逸脱──大津地裁判決 ほか 判決紹介 <財 政> ◎庁舎移転新築に係る公金支出返還請求控訴事件・静岡市 静岡市が庁舎移転検討のために締結した業務委託契約に基づく公金支出が違法であると主張して、当時の市長に損害賠償請求をすることを求めた住民訴訟の控訴審において、一部の支出については適法な監査請求の前置を欠いたとして訴えを却下し、一部の支出については違法ではないとして請求を棄却した原審の判断が維持された事例 〔東京高令和6年10月30日判決〕 <契 約> ◎業務委託契約の締結に係る住民訴訟控訴事件・大和市 1 市と企業との間の業務委託契約の締結につき、受注候補者を選定する公募型プロポーザルに参加した事業者らと市の評価委員らとの間で談合が行われ不当に高額な契約金額で契約が締結され市が損害を被ったとして、地方自治法242条の2第1項4号後段に基づき、執行機関である市長に対し、市の評価委員らに対して賠償命令をすることを求める住民訴訟において、市の評価委員らは地方自治法243条の2の2第1項後段の予算執行職員に当たらないとして、訴えが却下された事例 2 市と企業との間の業務委託契約の締結につき、受注候補者を選定する公募型プロポーザルに参加した事業者らと市の評価委員らとの間で談合が行われ不当に高額な契約金額で契約が締結され市が損害を被ったと主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、執行機関である市長に対して、市長及び参加企業に対して損害賠償請求等をすることを求める住民訴訟において、原告の主張に係る談合等の事実は認められないとして、請求が棄却された事例 〔東京高令和6年2月1日判決〕 <税 務> ⦿孔子廟設置許可政教分離訴訟事件・那覇市 市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀る施設を設置することを一般社団法人に許可し、これに基づき市が上記公園内の土地を上記施設の敷地としての利用に供していることが憲法上の政教分離原則及び日本国憲法20条、89条に違反しないとされた事例 〔最高(1小)令和7年3月17日判決〕 <公務員労働> ○市職員の自殺に関する国家賠償請求事件・甲府市 甲府市に勤務していた職員の相続人らが、職員は被告の注意義務違反により、長時間勤務を強いられた結果、精神障害を発症して自殺に至ったなどと主張して、国家賠償法1条に基づき損害賠償を求めた訴訟において、上司の課長が長時間労働に対する適切な措置を講じなかったとして、被告の責任が認められた事例 〔甲府地令和6年10月22日判決〕 <環境・衛生> ⦿廃棄物処分場の漏水防止等工事費用に関する有益費償還請求事件・敦賀市・長野県下諏訪町ほか 市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じたときは、当該市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得る。 〔最高(1小)令和7年7月14日判決〕 ○メガソーラー林地開発許可処分取消請求事件・奈良県 奈良県知事がメガソーラー建設に当たり森林法による林地開発許可をしたことにつき、開発区域の下流域に居住する原告らが林地開発許可処分の取消しを求めた訴訟において、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとは認められず、許可処分に違法はないとして、請求が棄却された事例 〔奈良地令和7年3月25日判決〕 <厚 生> ○高齢者虐待防止法に基づく調査等に係る損害賠償等請求事件・渋谷区 1 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律24条に基づく調査によりされた特別養護老人ホームの指定管理者に対する改善計画書の作成の指示は、指定管理者に改善計画書の作成提出の法的義務を課すものではなく確認の利益を欠くとして、改善計画書の作成義務がないことの確認を求める訴えが却下された事例 2 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律24条に基づく調査及び措置につき、不適切な方法による調査、不当な高齢者虐待の認定、改善計画書の作成の指示及び事後対応により損害を被ったとする特別養護老人ホームの指定管理者の区に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求について、国家賠償法の適用上違法となる行為があったとは認められないとして、請求が棄却された事例 〔東京地令和8年1月22日判決〕 <土 地> ◎市立中学校の移転を契機とした土地の所有権確認等請求控訴事件・本巣市 1 本件土地範囲について、Xは、昭和56年9月23日から平成13年9月23日までの20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有することにより、時効取得したと認められる。 2 本件土地範囲について、平成30年12月24日当時、Xが所有及び占有していたところ、Y市は、Xの意思に反して、同日から、本件土地範囲のうち本件土地範囲1及びその周辺を除いた部分で、整備工事を行い、本件土地範囲2から5までをY市立中学校のグラウンドとして占有した行為は、Xの明渡対象地の所有権の円満な行使を妨げ、これを侵害するものであるから、国家賠償法1条1項の適用上違法である。 〔名古屋高令和6年4月25日判決〕 ◎地方自治体が事業者に売却した土地に係る債務不履行等に基づく損害賠償請求控訴事件・岸和田市 1 売買契約の内容等を踏まえると、同契約の前提となる公募要綱等の内容を踏まえても、同契約の対象となる土地の性状について、杭基礎工事に支障を生じさせる地中障害物が地中に存在しない品質を有する土地を引き渡す旨の合意があったとは認められず、また、同工事の工法として通常選択される工法を踏まえると、同土地が製造業用地としての品質を有しないということもできないとして、債務不履行責任が否定された事例 2 売買契約の対象となる土地が、製造業用地として通常有すべき品質や性能を欠いているということはできないとして、瑕疵担保責任が否定された事例 3 通常有すべき品質や性能を欠くに至らない地中障害物の状況は杭基礎工事を行う者も自ら調査すべき事柄であるから、同状況について地方自治体に信義則上の説明義務があるとはいえないとして、不法行為責任が否定された事例 〔大阪高令和6年9月20日判決〕 <建築・住宅> ○公共工事請負契約解除による損害賠償請求事件・愛知県 愛知県から公共工事を請け負った施工業者が請負契約を解除されたことに関し、施工業者が愛知県に損害賠償を求め(本訴)、愛知県が施工業者に原状回復費用相当額の支払を求めた(反訴)訴訟において、施工業者の施工に瑕疵があり、債務不履行があったとして、本訴が棄却され、反訴が一部認容された事例 〔名古屋地岡崎支令和6年7月19日判決〕 判決概要紹介 <契 約> ◎弁護士に対する調査委託業務に係る住民訴訟控訴事件・山梨県 〔東京高令和6年11月7日判決〕 <道 路> ◎町道廃止等に係る損害賠償請求控訴事件・三重県御浜町・三重県 〔名古屋高令和6年11月13日判決〕 |
| プロダクトNo | 1281680109 |
| 出版社 | ぎょうせい |
| 発売日 | 毎偶月1日 |
| 販売サイト | >>>公式サイトはこちら |
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やり方もありそういったところで定期購読がされていたりします。美容室においたりするのには持ってこいですね。
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※リンク先は雑誌の定期購読販売サイトの/~\Fujisan.co.jp(フジサン)へのリンクとなります。雑誌の画像や、内容の詳細などはデータを引用させていただいております。
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